弁護士 川井夕香里
離婚調停とは?申し立てから成立...

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離婚調停とは?申し立てから成立までの流れを解説

夫婦の話し合いで離婚がまとまらない場合、離婚調停の申立てを検討される方もいらっしゃると思います。
とはいえ、流れがわからず、一人では不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、離婚調停の申立てから成立までの流れを解説します。

離婚調停手続き

離婚調停の申立てから成立・不成立までの流れを以下のように区分して説明していきたいと思います。

  • 申立てから呼び出し状が届くまで
  • 離婚調停の開催
  • 話し合いの結果に応じて成立または不成立

申し立てから呼び出し状が届くまで

離婚を希望する当事者は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して調停の申立てを行います。
申立ては、申立書・必要書類・収入印紙・切手が必要です。
離婚調停の申立てが正常に受理された場合、家庭裁判所から申立人と相手方の双方に呼び出し状が送付されます。
呼び出し状には、調停期日(日時・場所)や担当部署などの情報が記載されています。

離婚調停の開催

呼び出し状に記載された調停期日に、双方は指定された家庭裁判所に出頭します。
調停は、基本的に当事者同士が直接顔を合わせることなく、調停委員は、申立人と相手方の1人ずつから事情を聞きます。
また、待機場所についても別々の待合室に案内されます。
ただし、初回の調停の流れの説明や、調停成立するときに読み合わせについては同席することになります。
事情があり、どうしても相手方と同席をしたくないという場合には、離婚調停の申立て時に、家庭裁判所へ理由を伝えておけば便宜を図ってもらえることがあります。

離婚調停は、男女2人からなる調停委員が主体となって、当事者それぞれの事情や主張を聞き、妥協点を見出して、調停の成立を目指して調整します。
具体的に話し合う内容は、離婚調停の申立書に記載されているもので、離婚のほか、親権・養育費・財産分与・慰謝料などさまざまです。
離婚調停は一度の話し合いで終わることはほとんどありません。
複数回の調停期日を重ねることが基本となります。

話し合いの結果による成立・不成立

調停で合意に至ると、裁判官が内容を確認したうえで調停調書が作成され、離婚が成立します。
調停調書の内容は認識の齟齬を避けるため、裁判官と裁判所書記官、当事者2人が同席の上、読み合わせを行います。
調停調書には、離婚条件(離婚のほか、親権・養育費・慰謝料・財産分与など)が明記されます。
調停調書には確定判決と同じ効力があり、合意内容が履行されない場合は強制執行が可能です。
一方、何度も調停期日を重ねても合意に至らない場合、または相手方が調停に出席しない場合、離婚調停は不成立となります。
この場合、離婚を希望する側は、改めて調停を申し立てるか、離婚訴訟を提起することになります。

まとめ

離婚調停の申し立てから成立までの流れを解説しました。
家庭裁判所での調停は、直接相手と話すことなく進められますが、調停委員に的確に意見を伝えることが重要です。
しかし、冷静に対応するのが難しい場合や、相手の主張が強く不利な状況になりそうな場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚調停について不安がある方は、弁護士に相談し、適切なサポートを受けることで、スムーズに調停を進めることができるでしょう。

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